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続報:エクエーター原則Ⅲが 新たに対象とする企業向けローンは 1億ドル以上の事業で、個々のローンは5000万ドル以上(FGW)

2012-08-14 00:16:06

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 国際プロジェクトファイナンスによる環境・社会影響を最小化するために、主要な国際金融機関が自主的ガイドランとして設けている「エクエーター原則」の第三次改定案(エクエーター原則Ⅲ)が新たに自主規制の対象とする企業向けローンは、事業規模が1億ドル以上のプロジェクトファイナンスで、参加する個々の金融機関の貸出額が5000万ドル以上の場合に対象となることがわかった。

また対象となる企業向けローンは2年以上の期間を前提とする。一方、同じく新たに自主規制の対象となるブリッジローンは、事業開始前に提供されるローンも対象となる。また新たに導入される気候変動への影響については、対象事業から年間10万トン以上のCO2排出量が見込まれる場合が対象となる。事業主体、あるいは投融資金融機関は、各地域や対象事業が位置する国の規制に対応する形で、排出量削減の代替措置を求められる。また排出量等についての情報開示も求められる。

エクエーター原則の対象事業については、現状では個別の事業名称の開示は求めていないが、新基準は原則開示を求めるとしている。ただし、地域や国によって事業主体が開示に不同意となる場合は、ドラフト案では開示対象としないとしている。これらの点はNGO等とのコンサルテーションで焦点になりそうだ。

参考情報: http://www.environmental-finance.com/news/view/2697