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電気料金への3%加算は違法=消費者団体、関電に申し入れ―兵庫(JIJI)

2011-05-12 13:06:36

消費者団体「ひょうご消費者ネット」(神戸市)は11日、関西電力が一定期間を過ぎた電気料金の支払いに適用している加算金の割合は、消費者契約法で定める上限を超えているとして、関電に改善を求める申し入れを行ったと発表した。同日、申し入れの文書を関電に発送した。
 同ネットによると、関電は、毎月の検針日翌日から20日目までの「早収期間」を1日でも超えると、利用者に、請求金額の3%分を加えた「遅収料金」を請求する。消費者契約法では、事業者が契約者に請求できる遅延損害金の上限を年利14.6%としており、関電の加算分は、年利に換算すると最高1095%に相当する。
 関電のほか、東京電力以外の中部電力など8電力でも同じ仕組みが運用されているため、同ネットは経済産業省に対し、各社の電気供給約款の改定を求める要請書を発送した。