諫早湾干拓訴訟:漁業者の開門請求は棄却 長崎地裁(毎日)
2011-06-27 17:23:01
長崎県の国営諫早湾干拓事業を巡り、長崎・佐賀両県の漁師41人が潮受け堤防排水門の即時開門などを国に求めた訴訟の判決が27日、長崎地裁であり、須田啓之裁判長は「堤防閉め切りと漁業被害との因果関係は認められない」と訴えを退けた。昨年12月の福岡高裁判決は3年間の猶予を設けたうえで5年間の常時開門を命じ確定しているが、逆の判決内容となった。
原告側は堤防閉め切り後に赤潮が多発し、漁獲量が激減したと主張していた。これに対し、須田裁判長は「(干拓地の)営農効果や高潮を防ぐ効果などを有しており、公共性がある。堤防閉め切りは違法な侵害行為とは言えない」などと判断した。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110627k0000e040069000c.html
原告側は堤防閉め切り後に赤潮が多発し、漁獲量が激減したと主張していた。これに対し、須田裁判長は「(干拓地の)営農効果や高潮を防ぐ効果などを有しており、公共性がある。堤防閉め切りは違法な侵害行為とは言えない」などと判断した。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110627k0000e040069000c.html