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森林売買、事前届け出制に 滋賀県が水源保全条例要綱案(京都新聞)

2015-01-30 12:35:56

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shinrinshiga201501290923000129-sgs1琵琶湖や河川の水源としての機能を損なう森林の売買を防ぐため、滋賀県が新たに制定する「水源森林地域保全条例」の要綱案が28日、まとまった。売買時に利用目的などの内容を県へ事前に届け出る制度を導入し、違反者は5万円以下の過料とする。4月施行を目指し、県議会2月定例会議に条例案を提案する。

条例は、北海道などで外国資本による森林の買収が相次いだ事例を受け、制定する。県内ではこれまで、外国資本による森林買収は確認されていないという。

事前届け出制では、売買契約の30日前までに、契約者の氏名や住所、利用目的などを所有者が届けるよう義務付ける。売買そのものを県が止める権限はないが、県が届け出内容を確認し、伐採や建築によって水の流れに影響があるかを立ち入り調査できる仕組みとした。必要に応じて所有者に助言や指導をする。

届け出が必要となるのは知事が「水源森林地域」に指定した森林。県内の森林約20万ヘクタールのほぼ全域を対象とする方針で、市町の意見も聞いて決める。事前届け出や県の調査・指導権限などを盛りこんだ条文は周知期間を経て来年1月からの適用を予定している。

また、県は琵琶湖森林づくり条例を改正する。土地の境界が不明確なため維持管理が行き届かなくなる課題に対応するため、境界の明確化に必要な措置を講ずるとした。長浜市や高島市でトチノキの巨木が見つかっている事例などを受け、高い樹齢の巨木が数多く存在する森林の保全にも取り組むとしている。

 

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