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千葉県山武市、10月に景観条例施行。大規模な太陽光発電の建設は要審査に(環境ビジネス)

2015-05-19 21:13:19

solarbatsuキャプチャ

千葉県山武市、10月に景観条例施行 大規模な太陽光発電の建設は要審査に千葉県山武市では、10月1日から山武市景観条例の施行に伴い、敷地面積1,000平方メートル以上の太陽光発電設備など、景観形成に影響を与える一定規模以上の建築物の建築や工作物の設置等の行為を行う際には、景観法に基づく届け出の手続きが必要となる。

届け出は着工の30日前までに景観法に基づき行う。届け出の内容は行為の種類、場所、設計または施工方法、着手予定日等。景観法の規定により届出の受理から30日を経過しないと届出にかかる行為に着手できない。

市は行為の届出を受けた後、審査においてその行為が景観計画に定める「景観形成基準」に適合しないと認める時は、届け出をした者に対して、設計の変更やその他必要な措置をとることを勧告することができる。

 
山武市では、候補地として期待されている斜面への設置も基準に引っかかってしまう事もある

山武市では、候補地として期待されている斜面への設置も基準に引っかかってしまう事もある




また、建築物・工作物の形態意匠が景観形成基準と適合しておらず、是正が見られない場合は、景観審議会を経て、変更命令や氏名等の公表を行う場合がある。変更命令が行われた場合は、行為着手の制限期間が最大90日まで延長される。

山武市では、景観法に基づくこの「山武市景観計画」と「山武市景観条例」について「山武市景観ガイドライン」を作成し、この景観計画・景観条例に基づき、景観づくりをする際の景観形成基準について解説している。

 

緑化やパネル等の色、敷地境界から離す…など


 

景観形成基準では、下記などが挙げられている。

  • 土地に自立して設置する太陽光発電設備については、特に配慮が必要なゾーンでは、道路側など人の目に触れる機会が多い場所からの景観を阻害しないよう、植栽等により緑化すること


  • モジュールおよびフレームを低明度かつ低彩度の目立たない色彩とすること


  • 高台での設置を避けると共に、周囲の景観から突出しないよう、最上部をできるだけ低くすることや、敷地境界からできるだけ後退すること



場所によっては、植栽で目立たなくする等の対応が求められる場合もある

場所によっては、植栽で目立たなくする等の対応が求められる場合もある





届出対象の一覧


 

届出の対象となる行為および規模は以下のとおり。

 

建築物


 

新築、増築、改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更。対象規模は、(1)高さ10mを超えるもの、または(2)延床面積500平方メートルを超えるもの、のいずれかに該当する建築物

 

工作物


 

新築、増築、改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更。対象規模は高さ10mを超えるもの。
山武市では、彩度の低い色のパネルが有利になることもある

山武市では、彩度の低い色のパネルが有利になることもある





開発行為


 

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為。対象規模は開発面積1,000平方メートル以上。

 

その他の行為


 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積でその行為が1年を超えるもの。対象規模は区域面積300平方メートル以上のものおよび堆積の高さが1.5mを超えるもの。

 

太陽光発電設備


 

土地に自立して設置する太陽光による再生可能エネルギー発電設備。対象規模は敷地面積1,000平方メートル以上。

 

なお景観法は直接、都市景観を規制している訳ではなく、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するために、景観行政団体が景観に関する計画や条例を作る際の法制度。


 

http://www.kankyo-business.jp/news/010531.php