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福島県民 原発放射能汚染水漏れ、公害処罰法に違反 東電社長ら幹部32人と東電本体を刑事告発へ(東京) 

2013-09-03 09:09:15

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fukushimatanku33images東京電力福島第一原発の汚染水問題で、福島県民三人が三日、東電の広瀬直己社長ら幹部約三十二人と法人としての同社について、汚染水管理のずさんさが大量の汚染水漏れにつながったとして、公害犯罪処罰法違反の容疑で福島県警に告発する。 


 告発するのは、原発事故で被ばくしたとして東電前会長らを業務上過失致死傷容疑などで告訴・告発した「福島原発告訴団」(武藤類子代表)のメンバー。検察当局は昨年八月、ほかの市民団体の同様の告発などとともに受理し、東京、福島両地検が捜査している。




 今回告発するのは▽原子炉の冷却に使った水をためるタンクから漏れた高濃度汚染水約三百トン▽敷地内に流れ込んだ地下水が放射性物質に触れて一日約三百トン発生している汚染水-への東電の対応。




 告発では、タンクからの汚染水漏れについて「タンクは応急的に作られた。早期に丈夫なタンクを設置し、汚染水を移送する義務を怠った」と主張する予定。ずさんな監視体制や、汚染水を食い止める堰(せき)の排水弁を開けっ放しにしていた点も過失とみている。




 地下水の汚染については、東電が二〇一一年六月、1~4号機を取り囲む地中の遮水壁の建設を検討しながら放置したことが過失に当たると指摘。「対策費が一千億円レベルで、『債務超過に近づいた』と市場から厳しい評価を受けるのを恐れ、先送りを決めたのは過失」と批判する。




 政府や東電の試算によると、タンクからの汚染水漏れで、二四兆ベクレル相当の放射性物質を放出。国際的な原子力事故評価尺度による評価が、七段階のうち上から五番目の「レベル3」とされた。




 <公害犯罪処罰法> 正式名は「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」。事業活動に伴って公害を生じさせる行為を処罰することにより、公害防止を図るのが目的。水俣病やイタイイタイ病など深刻な公害被害の多発を背景に、1970年に成立した。故意犯に3年以下の懲役または300万円以下の罰金、過失犯には2年以下の懲役あるいは禁錮または200万円以下の罰金を規定。人を死傷させた場合、さらに厳しい罰則となる。法人または法人代表者らの両方を罰する両罰規定を置いている。

 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013090302000139.html