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ライフネット生命 同性パートナーを保険金受け取りに。「欧米水準に合わせた」と説明(RIEF)

2015-11-04 22:38:05

Lifenetキャプチャ

ライフネット生命保険は4日、死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、新たに「同性のパートナー」を受取人に指定可能とする取り扱いを開始した。

 

 同社は、これまでも、定期死亡保険「かぞくへの保険」の死亡保険金受取人の指定範囲を、原則、「戸籍上の配偶者または2親等内の血族」とするとともに、異性の事実婚関係にあるパートナーの場合は、一定の条件のもとで、死亡保険金受取人に指定することを認めていた。

 

 今回の変更は、同性のパートナーについても、同居期間等の一定の条件をつけて、死亡保険金受取人に指定できるよう変更した。また同社の全ての保険商品で、同性のパートナーを指定代理請求人に指定できることにした。

 

 同社では今回の措置を、同性のパートナーに対する社会の認識の変化、当事者からの生命保険会社に対する要望の高まり等を受けて、変更措置を実施したと説明している。

 

 同居の確認については、住民票のほか、同社所定の書面等を提出する。場合によっては顧客に面談して確認する場合もあるとしている。既存の保険契約の受け取り人を同性のパートナーに変更することも可能。自治体などが「パートナーシップ証明書」を発行する自治体もあるが、特にそうした証明書を提出する必要はないという。

 

 同日、記者会見した岩瀬大輔社長は「小さな取り組みではありますが、世の中が大きく変わる一歩になれば」と語り、「欧米では同性のパートナーが普通。欧米の保険会社で、LGBTの方に向けた取り組みが議論されていたのは20年以上前で、今では同性のパートナーを死亡保険金の受取人に指定することは一般的に行われている」と説明した。

 

http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2015/6097.html