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金融庁、東芝監査の新日本有限責任監査法人に 一部業務停止、課徴金などの処分の方針。来週にも公表へ(各紙)

2015-12-19 15:58:48

EYキャプチャ

各紙の報道によると、金融庁は東芝の不正会計問題に絡んで、同社の会計監査を担当した新日本有限責任監査法人に対し、顧客との新規契約など一部の業務停止を命じる方針となった。3カ月以上の停止期間を検討していると報道されている。

 

 新日本監査法人への処分については、公認会計士・監査審査会が15日に、行政処分その他の措置をとるよう、金融庁に対して勧告を行っていた。金融庁は公認会計士法に基づき、監査法人に対して初めてとなる課徴金を20億円程度科すほか、再発防止に向けた業務改善命令も出す方向で最終調整しているという。

 

 金融庁の正式な処分内容は、来週にも公表される。新日本監査法人は、2011年に損失隠しが発覚したオリンパス事件でも、あずさ監査法人とともに金融庁から業務改善命令を受けている。金融庁は、その時の指摘が生かされず、業務改善が徹底されていないことを重視し、初めての課徴金徴収など、厳しい措置を決める方針。

 新日本監査法人は公認会計士3500人を抱える国内最大手の監査法人。これまでの大手監査法人への行政処分では、カネボウ粉飾決算事件で同社の監査を担った中央青山監査法人が2006年に全面的な業務停止命令を受け、その後に解散した事例がある。顧客との新規契約の締結を禁じる一部業務停止命令は、それに次ぐ重い処分となる。

 このカネボウ事件をきっかけに公認会計士法が改正され、課徴金制度が導入された。検討されている課徴金20億円は、東芝から新日本が受け取る監査報酬の2年分に相当するという。

 東芝は不正経理操作発覚後の内部調査で、利益の水増しがあったとして、2009年3月期以降の約7年間の税引き前損益を計2248億円下方修正。監査を担当した新日本は、この間すべての決算を「適正」と評価していた。

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