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年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)運用受託機関に対し、議決権行使の個別投資先ごと、議案ごとの結果の公表を要請。日本版スチュワードシップ・コード改正に合わせ(RIEF)

2017-06-16 01:30:04

GPIFキャプチャ

 

  年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、運用受託機関に対して、 議決権行使結果の個別投資先企業を議案ごとに公表するよう要請した。日本版のスチュワードシップ・コードの改正に合わせて、エンゲージメント行動を明確にする姿勢を示した。

 

 GPIFが受託機関に要請した内容は、①少なくともGPIFからの受託分に関する個別の議決権行使結果の公表を行う②スチュワードシップ・コードの趣旨に則り、GPIF以外の顧客からの受託分も含めた個別の議決権行使結果の公表を行うことが望ましい――の2点。

 

 金融庁が改定したスチュワードシップ・コードでは、新たに指針5-3を設け、「議決権行使結果を、個別の投資先企業及び議案ごとに公表すべきである」と求めている。今回のGPIFの要請は、この指針に沿って対応したもの。

 

 GPIFが6月1日に制定した「スチュワードシップ活動原則」と「議決権行使原則」では、株主総会終了後の運用受託機関への対応として、①運用受託機関は、個別の投資先企業及び議案ごとの議決権行使結果を全て公表すること②運用受託機関は、重要性又は必要に応じて、企業に議決権行使結果及び判断理由を説明又は公表すること③運用受託機関は、議決権行使結果を定期的に振り返り、自己評価を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて、翌年度以降の議決権行使方針を見直すこと、と定めている。

 

 高橋則広GPIF理事長は「コーポレー ト・ガバナンス改革を『形式』から『実質』へ深化させていくに当たって、議決権行使結果の公表 は、機関投資家が自らのスチュワードシップ責任を果たす上で極めて重要。 GPIFは、これからも企業価値の向上や持続的成長を促すことで被保険者のために中長期的 な投資リターンの拡大を図っていく」とコメントしている。

 

http://www.gpif.go.jp/topics/2017/pdf/0609_unyoujutakukikan.pdf