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大規模太陽光発電(メガソーラー)、環境省はアセス法の適用対象外とするが、自治体で独自条例の適用が広がる。 景観問題や森林伐採等で住民反発を考慮。東京新聞調査で判明(東京新聞)

2017-08-21 14:47:40

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 急増している大規模な太陽光発電所(メガソーラー)が環境影響評価(アセスメント)法の対象外となっていることから、自治体が独自にアセスメントの対象とする動きが広がっている。本紙(東京新聞)の調査で、二県がアセス対象として条例の規則に明文化し、三十四都府県では既存の条例の運用で対象となり得ることが分かった。原発に頼らない再生エネルギーの中心として脚光を浴びる太陽光発電だが、解決すべき課題も抱えている。 (小野沢健太)

 

 アセスメント法の対象事業は道路や発電所など十三事業だが、太陽光発電所は「空き地に設置することが多く、環境を改変するケースばかりでない」(環境省)との理由から含まれていない。法対象外の事業は、自治体が条例で規制することができる。

 

 本紙(東京新聞)が四十七都道府県を調べたところ、長野県が、昨年一月に施行した改正条例の施行規則に太陽光発電所を対象とすることを明記。大分県が来年一月に施行する改正条例規則も同様の内容。大分県の担当者は、「建設計画に対して住民訴訟も起きており、規制が必要と判断した」と話す。

 

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 東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城など三十四都府県は、規制対象の「工業団地の造成」とみなすなど、既存の条例を適用する形で太陽光発電所を規制対象とすることがあり得るという。

 

 これらの三十六都府県のうち、実際に太陽光発電所についてアセスをした例があるのは長野、福島、三重など九県。三重県の担当者は「森林を大規模造成するケースが増え、法律で対象にならないのはアンバランスだ」と話した。

 

 群馬、栃木など十一道県は、法律に準じアセスはしないとしている。

 

 全国市長会は六月、太陽光発電所について景観や環境保全で基準を設けて許可するなど、法的規制を求める国への提言をまとめた。会は「自治体独自の取り組みにも限界がある。法制度を整え、自治体にもしっかりとした規制権限を持たせてほしい」としている。

 

 国は二〇一二年、事業者や個人が発電した再生可能エネルギーを電力会社が一定価格で買い取る制度を開始。同年七月には出力一千キロワット以上のメガソーラーの認定件数は全国で八十一件だったが、今年三月には一万二十二件に急増している。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201708/CK2017082102000107.html