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住友林業、合法伐採木材の流通促進の「クリーンウッド法」の「第1種登録木材事業者」第一号に(RIEF)

2017-11-30 21:51:02

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    住友林業は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)で定める「第1種登録木材関連事業者」として登録された。登録実施機関である一般社団法人日本ガス機器検査協会の第1号登録事業者となった。

 

 クリーンウッド法は、世界の森林減少につながる違法伐採等の問題に対処するため、日本または原産国の法令に適合する木材伐採及び加工製品の流通と利用の促進を目的に2016年5月20日に公布、2017年5月20日に施行された。

 

 「第1種登録木材関連事業者」は、同法が定める「登録実施機関」によって、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講じていることを認定された事業者をいう。

 

 住友林業グループはこれまでも、再生可能な資源である「木」を活かした事業活動を通じて持続可能で豊かな社会の実現に貢献することを目指し、2005年に「木材調達基準」を、2007年には「木材調達理念・方針」を、それぞれ定めている。これらを元に、200社以上の海外のサプライヤーと協働して、合法で持続可能性に配慮した木材生産であるかどうかの確認を前提とした「責任ある木材調達活動」を実施してきた。

 

 2015年7月には、これらをまとめて、木材以外の建築資材、製品原材料や商品の調達も含めた「住友林業グループ調達方針」に改訂している。今後も引き続き、経済・社会・環境に配慮した責任ある調達に取り組んでいく、としている。

 

 また国内では2006年に、日本独自の森林認証制度であるSGEC(緑の循環」認証会議)の森林認証を全社有林で取得し、生物多様性の保全などを含め、第三者から適正管理されていることとの認証を得ている。森林認証の取得後に新たに購入した山林も順次認証審査を受け、認証率は100%となっている。

http://sfc.jp/information/news/2017/2017-11-30.html