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規則違反の太陽光発電、“見逃し認定”の経産省に総務省が勧告(スマート・ジャパン)

2015-09-13 09:50:55

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総務省の調査で2014年5~11月までの間に固定買取価格制度(FIT)で認定された出力30kW以上50kW未満の太陽光発電設備のうち、1451設備が経済産業省が禁止している「分割案件」の可能性があるとわかった。これを含め総務省は経済産業省に対して3つの勧告を行っている。[陰山遼将,スマートジャパン]

総務省は再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)の運営に関する実態の把握を目的に、発電設備の認定状況、電力系統への接続状況、固定価格買取制度に関わる収支状況などに関する調査を実施。2015年9月8日にその結果を公表した。

 その中で2014年5~11月までの間にFITに認定された出力30kW(キロワット)以上、50kW未満の太陽光発電設備、全3万2813設備のうち1451設備が経済産業省が原則禁止している「分割案件」の疑いがあることが分かった。これを受け総務省は経済産業省に対し、FITによる太陽光発電設備の認定について確認を徹底するよう勧告を行っている。

「分割案件」とは?

 FITを利用して発電事業者が電力会社に売電するには、発電設備が法令で定める要件に適合しているかどうかの審査を経て設備の認定を受けなくてはならない。太陽光発電設備の場合、発電設備の出力が50kW未満かどうかが設備認定を受ける上で1つのポイントとなる。

 出力が50kW以上、つまり高圧系としてFITの認定を受ける場合、発電事業者には設備の設置する際に「電気主任技術者の選任」「工事着工前までの保安規程の届出」などを行う義務が生じる。さらに2014年4月1日以降は、一部の特例を除き、認定後6カ月以内に土地と設備を確保できなければ認定そのものが効力を失うことになった(図1)。

rk_150908_soumu01.jpg 図1 2014年1月からスタートした新たな認定ルールのイメージ 出典:経済産業省

 FITによる電力の買取価格は、設備認定を受け電力会社への接続申請が完了した段階で決定する。6カ月以内という規制は設備認定だけを取得し、高い買取価格を維持したまま太陽光パネルの価格低下を待つなど、設備の建設コストを削減を目的に意図的に工事を遅らせる発電事業者の発生を防ぐのが目的だ。

 現時点でこうした義務や規制は50kW未満の低圧系であれば対象にならない。そこで同一の事業地における発電設備を意図的に分割し、それぞれを50kW未満の低圧系として申請してこうした規制を回避することを「分割案件」と呼んでいる。経済産業省はこの分割案件を2014年度から禁止している。

確認不足が明らかに

 出力50kW未満の太陽光発電設備については、原則として経済産業省から委託を受けている太陽光発電協会の代行申請センターが、経済産業省 経済産業局などへの電子申請を代行している。まず同協会が「分割案件」ではないことの確認を行い、次に経済産業局が同様の確認を行うという流れだ。

 設備所在地の区画が連続している、事業者の名前や設備の所在地が同じなど、分割案件の恐れがある場合には太陽光発電協会および経済産業局が「特段の理由の確認」を行うことになっている。

 今回の総務省の調査では、3万2813設備のうち1639設備に分割案件の可能性があった。このうち188設備については太陽光発電協会が「特段の理由」を確認し、分割案件ではないことを認めていたものの、残りの1451設備については「特段の理由の確認」を行っていない状況が見られたという。太陽光発電協会は「1451設備については申請時点が異なっていたことなどにより、確認を行っていなかった」とコメントしている。

 この1451設備について、経済産業局における確認状況を調査したところ、太陽光発電協会に対して「特段の理由の確認」をするよう依頼せずに認定している状況がみられた。「特段の理由の確認」をするよう依頼せずに認定している理由について経済産業局は、「太陽光発電協会において確認していると認識しているため」としている。

「分割案件」を禁止する4つの理由

 経済産業省は分割案件を禁止する主な理由を、以下の4つ問題を回避するためとしている。

  • 本来、適用されるべき安全規制が実質的に回避されること
  • 本来、発電事業者側で手当てすべき接続に当たっての補機類の整備が、電力会社側に結果的に転嫁され、特定原因者のための電気料金上昇を招く恐れがあること
  • 本来であれば必要のない電柱や電力メーターなどが分割接続のためだけに新たに必要となること
  • 50kW以上の太陽光発電に課される土地および、設備の180日以内の確保義務などの履行逃れに悪用される恐れがあること

 今回の調査のうち、分割案件の可能性が指摘された認定設備は4.4%。こうした一部の規則違反の疑いがある分割案件により、結果的に電気料金が上昇して電力消費者の負担が増加するといった事態になることは避けなければならないだろう。

「工事負担金」が不透明

 こうした分割案件に関するものに加え、総務省は今回の調査を受けさらに2つの勧告を行っている。1つが発電事業者が電力会社に接続申請を行う場合に、電力会社側が請求する「工事費負担金」の内訳を明確にすべきという勧告だ。

 工事費負担金とは、発電事業者が電力会社へ接続するために負担しなければならない電線、電力量計などの設置に要する費用のこと。電力会社はその内訳を書面で発電事業者に示さなければならないとされている。

 しかし今回調査を行った161設備のうち、15設備は「内訳の提示なし」、37設備が「内訳の提示不十分」という結果になったという。総務省は費用の透明性を確保するため、経済産業省は電力会社に対して工事費負担金内訳を提示するよう指導する必要があるとしている(図2)。

rk_150908_soumu02.jpg 図3 固定買取価格制度(FIT)の主な仕組み 出典:総務省

買い取り財源不足による電気使用者の負担増の抑制

 FITでは、電気使用者が電力料金とともに支払う賦課金を原資として電力会社が再生可能エネルギー電気を買い取っている。この賦課金は一度電力会社から費用負担調整機関に納付金として納付された上で、各電力会社の買取電力量に応じ、費用負担調整機関から電気事業者に交付金として交付され、買い取り費用に充てられている。

 しかしここ数年で、電力会社の再生可能エネルギーの買い取り実績が当初の見込みを上回る状況が続いており、これに伴い交付金の財源に不足が生じている状況にある。そこで電力会社は買い取りに必要な財源が不足した場合、金融機関から借り入れを行っている。

 この借り入れに伴う利息と借入手数料などの合計は、2015年3月末時点で約8億6000万円。この支払いには、賦課金を原資とする納付金が充てられている。

 総務省はもう1つの勧告として経済産業省に対し、こうした借入金による利息や手数料が電気使用者の負担の増加を招かないよう、賦課金単価の算定時に設備導入実績やその傾向などを踏まえ買取電力量の見込みをより精緻化するなど、必要な措置を講ずる必要があると勧告している。

 

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1509/09/news033.html