HOME |欧州委員会、グリーンボンドのEU基準案(EU GBS)を公表。GBPなどと並存。基準は市場の自主性に基づくが、セカンドオピニオンの付与は義務化。評価事業者も登録制に(RIEF) |
EU1キャプチャ

 

 欧州委員会の技術専門家グループ(TEG)はEUのグリーンボンド基準案(EU GBS)を公表した。これにより、今後のEU市場では国際資本市場協会(ICMA)によるグリーンボンド原則(GBP)とEU基準が併用されることになる。EU基準は法制化せず、市場が自主的に活用するが、セカンドオピニオンの付与は義務化されるとともに、オピニオン業者は登録を求められる。

 

 現在のGBPの4コア原則は、①資金使途②プロジェクトの評価及び選定のプロセス③調達資金の管理④レポーティング、となっている。これに対し、EUグリーンボンド基準は、①EUタクソノミーのグリーン事業への適合②グリーンボンドフレームワーク③レポーティング④登録された評価機関による外部評価、の4原則となる。EUタクソノミーとの連携が特徴である。http://ri……

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