HOME6. 外国金融機関 |EU 欧州委員会のサステナブルファイナンス「TEG報告」、第三弾はすべての投資商品に適合する「ESG共通評価」のミニマム基準の設定と、二つの気候関連ベンチマークの設定(RIEF) |
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   欧州委員会のサステナブルファイナンス行動計画の技術専門家グループ(TEG)が公表した勧告の3番目は、サステナブルファイナンスのベンチマーク・インデックス案だ。個人向けを中心としたサステナブルな金融取引をスムーズにするため、気候変動分野で2種類のベンチマークを創設するほか、すべての投資分野に共通するESG情報開示の最小基準(Minimum)の共通必要項目である。

 

 中間報告の段階では、気候関連のベンチマークの設定のほか、明確にESGにフォーカスするファンドに共通の最小基準の設定を目指した。今回はそうした範囲を拡大、EUの第2次金融商品市場指令(Mifid2)の対象となるすべての投資商品に共通して適用されるESG基準を設定した。ESGファンドに限定せず、すべての投資ファンドにESG共通……

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