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東京都の第二次排出量取引制度確定 削減義務率、15%~17%に強化 2015年度から適用(環境ビジネス)

2013-04-11 00:13:58

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Tokyoc&t20130409_a1東京都は、環境確保条例に基づく「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」の第2計画期間(2015年度~2019年度)における削減義務率等を決定し発表した。第2計画期間は、「大幅削減に向けた転換始動期」と位置づけた第1計画期間(2010年度~2014年度)の実績を踏まえ、より大幅なCO2削減を定着・展開する期間として、削減義務率を設定した。

大規模事業所への第2計画期間の削減義務率(2015~2019年度の平均)は、基準排出量比(原則:2002~2007年度までのいずれか連続する3カ年度平均値)で以下の通り。

 

【区分Ⅰ-1】オフィスビル等と地域冷暖房施設


 

17%(第1計画期間8%)

 

【区分Ⅰ-2】オフィスビル等のうち、地域冷暖房等を多く利用している事業所


 

15%(第1計画期間6%)

 

【区分Ⅱ】区分Ⅰ-1、区分Ⅰ-2以外の事業所(工場、上下水施設、廃棄物処理施設等)


 

15%(第1計画期間6%)

 

但し、「より大幅な削減を定着・展開する期間」としての特別の配慮として、3点をあげた。1点目として、中小企業基本法に定める中小企業者が1/2以上を所有する大規模事業所等に対しては、義務の対象外とする。

但し、対策計画の提出を求める。二点目として、第2計画期間に限り、医療施設や社会福祉施設等は4%に、冷凍冷蔵倉庫や航空保安施設等は2%に削減義務率を緩和する。3点目として、第2計画期間から新たに削減義務対象となる事業所は、第1計画期間と同等の削減義務率(8%又は6%)を適用する。

また、優良特定地球温暖化対策事業所(トップレベル事業所)として、都が定める認定基準(認定基準は2013年中に改定)に適合すると認められたときは、当該事業所に適用する削減義務率を1/2又は3/4に減少する。

2011年度末時点での対象となる都内大規模事業所は1392件、そのうちオフィスビル等は1168件、工場等は224件となる。

都では、今回の決定事項に関する対象事業者向け説明会を、2013年6月後半に開催する。説明会の開催に関する案内は、指定地球温暖化対策事業所には、5月中旬頃に、直接、郵送で知らせる。あわせて、東京都環境局のホームページでも案内する。また、制度に関する問い合わせも、従来通り、メールで受け付けている。

都が今回決定したのは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度の第二計画期間の削減義務率等」。

都は、2010年4月に日本初となる温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度(キャップ&トレード制度)の運用を開始した。運用開始から約3年が経過したことを受け、これまでの制度運用で得られた知見のほか、対象事業者の協力を得て実施した現地調査や制度説明会などの意見等を踏まえ、第二計画期間の削減義務率等の検討を進めてきた。また、3月1日から3月21日までの間に実施したパブリックコメントの結果等も踏まえ、今回の事項を決定した。

【参考】 東京都 – 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度の第二計画期間の削減義務率等」の決定について

 

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