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資料:プラスチック資源循環促進法(2021年6月4日成立)

2021-06-05 13:23:44

plasticキャプチャ

 

 プラスチック廃棄物の削減やリサイクル取り組み等を強化する「プラスチック資源循環促進法」が6月4日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。小売店や飲食店が無償で提供してきた使い捨てのストローやスプーンの廃棄を抑制するため、有料化や代替素材への転換等を促進し、プラスチックの使用量削減に努める。罰則も導入した。

 

 同法は、第4条で、事業者の責任として、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない、としている。また消費者についても、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない、としている。

 

 そのうえで、事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用し、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制する等の製品使用の合理化によって、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとしている。また使用済プラスチック使用製品等の再資源化、再生商品等の使用を推奨している。

 第5条では国の責務として、プラスチック等の資源循環を促進するため等に必要な資金の確保(予算措置)、その他の措置を講ずるよう努めねばならないとしている。

 主務大臣(経済産業省と環境省)は、事業者等に指導と助言、改善のための勧告・命令を出すことができ、事業者等が従わなかった場合は50万円以下の罰金を科すこと等も定めている。

 同法の成立により、政府は、全国的に展開するドラッグストアやコンビニエンスストア、飲食店などを対象として、対策を義務づける。プラスチック製品の製造事業者に対しては、環境への影響が低い製品設計に関する指針を示す。リサイクルが容易な製品などを認定し、普及を後押しする等の規定を盛り込んでいる。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409061.htm

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