HOME |ドイツ連邦憲法裁判所、政府の気候保護法で2031年以降の温暖化対策を定めていないのは、憲法違反との決定。「未来の世代」に負担と批判。日本の「2050年ネットゼロ目標」も同様(RIEF) |
gernamycourtキャプチャ

 

  ドイツの連邦憲法裁判所は29日、ドイツ政府が定めた気候保護法に、2031年以降の温室効果ガス排出量削減のための措置が十分に盛り込まれていない、として憲法(基本法)に違反するとの判断を示した。そのうえで、2022年末までに同法を改正するよう政府に命じた。「2050年ネットゼロ」等の高い目標を掲げながら、それを実現する具体的な措置を伴わないことを違憲としたわけで、日本の「2030年目標」「同50年目標」も、ドイツ流にいうと削減策が定まっておらず、違憲ということになる。

 

 (写真は、ドイツ南部のカールスルーエにある連邦憲法裁判所)

 

 訴訟は、気候変動対策を求める若者の活動である「未来のための金曜日」運動に参加す……

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