HOME1. 銀行・証券 |顧客が銀行支店で足滑らせ転倒 銀行に責任 東京高裁逆転判決 「出入口マット、濡れたまま見過ごす」(各紙) |

顧客が銀行支店で足滑らせ転倒 銀行に責任 東京高裁逆転判決 「出入口マット、濡れたまま見過ごす」(各紙)

2014-03-14 12:23:24

Mizuhoimg_b_logo02
Mizuhoimg_b_logo02各紙の報道によると、東京高裁は13日、みずほ銀行の都内の支店で顧客が足を滑らせ転倒、けがをした問題で、当該顧客が銀行に対して約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、「足ふきマットが滑りやすい状態だったのに銀行側が見過ごしていた」として約92万円を支払うよう命じる判決を出した。顧客性敗訴の一審東京地裁判決を取り消した。


 高裁判決によると、顧客は女性で、2009年8月、みずほ銀行四谷支店(東京・新宿)でATMを利用した後、出入り口に敷いていたマットに足を乗せたところ転倒し、頭や腰を打撲した、として銀行の責任を問う訴訟を起こしていた。

 

斎藤隆東京高裁裁判長は「マットの裏側がぬれており、足を乗せたことで滑ったのが原因だ。銀行側は顧客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていた」と銀行側の注意義務違反を認めた。

 




 みずほ銀行は「判決内容を確認の上、今後の対応を決めたい」とコメントした。

参考 http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20140314&ng=DGKDZO68263860U4A310C1CC1000