HOME |金融庁、銀行が太陽光発電事業者に、土地保有顧客を紹介する仲介ビジネスを「その他付随業務」と認定。ビジネスマッチング手数料徴収に道(RIEF) |

金融庁、銀行が太陽光発電事業者に、土地保有顧客を紹介する仲介ビジネスを「その他付随業務」と認定。ビジネスマッチング手数料徴収に道(RIEF)

2018-09-25 17:09:59

kinnyuchouキャプチャ

 

 金融庁は、金融機関が顧客企業がかかわる太陽光発電事業について、事業を行う事業者と土地を提供する顧客とを仲介するビジネスマッチング業務を、銀行業の「その他の付随業務」として認められるとの見解をまとめ、公表した。

 

 産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」に基づき、金融機関等から問合せを受けていた。金融庁は、当該事業者および金融機関が事業者に紹介する顧客が、金融機関の取引先企業である場合、こうした仲介は「取引先企業に対する経営相談・支援としてのビジネスマッチング業務と考えられる」として、銀行法第10条2項の「その他付随業務」とすることが可能とした。

 

 また提携先金融機関が紹介する顧客が「取引先企業」ではない場合(個人事業主ではない個人などの場合)でも、金融機関が銀行法12条によって、銀行は他業が禁止されていることに十分留意し、いくつかの配慮事項を総合的に考慮したうえであれば、「その他付随業務」として扱うことが可能ともした。

 

 その際の配慮事項は、①当該業務が銀行法第10条第1及び第2の各号に掲げる業務に準ずる②当該業務の規模が、その業務が付随する固有業務の規模に比して過大でない③当該業務について、銀行業務との機能的な親近性やリスクの同質性が認められる④銀行が固有業務の遂行で正当に生じた余剰能力の活用に資するーー。

 

 こうした金融庁の判断によって、金融機関は太陽光発電事業(及び類似の再生可能エネルギー事業も)を顧客に紹介することで、ビジネスマッチング手数料を得ることが、正当な業務として認められることになる。ただ、今回の紹介業務の承認では、宅地建物取引業法第2第1号に規定する宅地は対象に含めない。

 

 さらに、金融機関がこうした紹介業務を実施するに際しては、顧客保護や法令など遵守の観点からの内部体制の整備が図られている必要があるとしたうえで、顧客本位の業務運営の観点から、紹介する顧客が最善の利益の実現が図られるように取り組むことを求める、としている。

 

 「グレーゾーン解消制度」は、事業者が現行の規制の適用範囲が不明確な場合に、安心して事業活動が行えるよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を所轄官庁に確認できる制度。

 

https://www.fsa.go.jp/policy/kyousouryokukyouka/grayzone/01.pdf