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「原発事故被災者支援法」のポイントと課題(FOE)

2012-06-21 17:34:28

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原発事故被災者支援法(正式名称:東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律)が本日、国会で成立しました。

本文の全文はこちら
https://dl.dropbox.com/u/23151586/120617_shienho_bill.pdf

衆議院震災復興特別委員会での審議の速報
http://togetter.com/li/323441

この法律のポイントと課題をQ&Aの方式でご紹介します。

Q1:この法律が成立した経緯は?
Q2:なぜ、この法律が必要だったのでしょうか?
Q3:この法律のポイントはどのようなものですか?
Q4:医療費の減免は、子ども・妊婦に限定されるのですか?
Q5:子どもたちが成人したあとの医療費はどうなるのですか?
Q6:医療費の減免措置をうけるにあたり、被災者が被ばくとの因果関係の証明をしなければならないのでしょうか?
Q7:支援対象地域はどの範囲となるのでしょうか。
Q8:この法律の主務官庁はどこになりますか?
Q9:法律に書き込まれている理念はすばらしいのですが、絵に描いた餅に終わらないでしょうか?

Q1:この法律が成立した経緯は?

A1:前国会では、野党から「原発事故の被害からの子どもの保護の推進に関する法案」が提出され、今国会では与党民主党から「原子力事故の被災者の生活支援等に関する法案」が提出されていました。

野党案は、子どもや妊婦を対象とし、健康被害の未然防止、医療費減免、除染の間の子ども・妊婦の一時避難、学校給食の検査などの措置が盛り込まれたものでした。

与党案は、原発事故の被災者全般を対象としたもので、支援対象地域を定め、そこに在留する人、避難した人、避難先から帰還する人のそれぞれに対する支援を規定したものでした。

この二つの法案については、今年の3月から5月の間、与野党間で何度も協議が行われ、最終的にすべての党を含む超党派での議員提案として、再度、国会に提出されました。


Q2:なぜ、この法律が必要だったのでしょうか?


A2:原発事故の被害に苦しむ多くの人たちの救済や権利の確立が進んでいませんでした。避難を余儀なくされた人の中には、経済的な苦境や生活の激変に直面し、多くの困難をかかえている人も少なからずいます。国は、年20ミリシーベルトという基準で定められた避難区域を設定しましたが、避難区域外から避難した方も大勢います。避難したくても避難できない方もいます。

政府(文科省の原子力損害賠償紛争審査会)の定めた賠償指針は、こうした方々の救済にはまったく不十分でした。さらに、被ばく回避・低減は皆無であり、放射能被害により現在・将来にわたる健康被害が発生したときの医療保障や健康診断なども、福島県に限定したものでした(福島復興再生特別措置法)。

(参考)>「避難の権利」確立のために 自主的避難の賠償問題と避難問題の最前線
この状況をなんとかしなくてはならないという多くの人たちの思いが、法律を後押ししました。多くの議員が関わりましたが、民主党の谷岡郁子議員や荒井聡議員、みんなの党の川田龍平議員、自民党の森まさこ議員、社民党の吉田忠智議員や阿部ともこ議員などがご尽力されました。


Q3:この法律のポイントはどのようなものですか?

A3: 原発事故の被災者の幅広い支援、人々の在留・避難・帰還を選択する権利の尊重、特に子ども(胎児含む)の健康影響の未然防止、影響健康診断および医療費減免などが盛り込まれています。

・ 「これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている」として国の責任を明記しています(第三条)。

・ いままでの政府指示の避難区域よりも広い地域を「支援対象地域」として指定し(第八条第一項参照)、そこで生活する被災者、そこから避難した被災者の双方に対する支援を規定しています。

・ 支援の内容は、支援対象地域に住む被災者に対しては、医療の確保、子どもの就学等援助、家庭・学校等における食の安全確保、自然体験活動等の施策、家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援などを行うとしています。また、支援対象地域から避難した被災者に対しては、移動の支援、移動先における住宅の確保、学習等の支援、就業の支援に関する施策などを行うとしています。
双方に対して、子どもの学習の支援、家族と離れて暮らすことになった子どもに対する支援を行うとしています。(第八条、第九条)

特に注目されるのが、放射線による健康影響に関する調査や医療の提供などについて定めた第十三条です。

・ 第十三条第二項では、被災者の定期的な健康診断、とくに子どもたちが生涯にわたっての健康診断を受けられることが規定されています。

「少なくとも、子どもである間に一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住したことがある者(胎児である間にその母が当該地域に居住していた者を含む。)及びこれに準ずる者に係る健康診断については、それらの者の生涯にわたって実施されることとなるよう必要な措置が講ぜられるものとする。」(第十三条第二項)

・ 第十三条第三項では、医療費減免について規定しています。これについては、Q4、5で解説します。

なお、この法律は、チェルノブイリ原発事故後、周辺国で制定された「チェルノブイリ法」を参考にしています。チェルノブイリ法では、年間の追加被ばく量1mSv以上の地域を「避難の権利ゾーン」、5ミリシーベルト以上の地域を「避難の義務ゾーン」として規定しました。

今年5月に来日したチェルノブイリ法の立役者アレクサンドル・ヴェリキン氏が、このチェルノブイリ法の精神や理念、人々がこれをかちとっていった過程などについて講演しています。

アレクサンドル・ヴェリキン氏来日講演~権利を勝ち取った苦難の歴史
「チェルノブイリ法」への道のり ~年1ミリシーベルト以上を「避難の権利ゾーン」に~
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/a-c939.html




Q4:医療費の減免は、子ども・妊婦に限定されるのですか?

A4:「子ども・妊婦以外の医療費の減免については、認められるケースもある」というのが国会におけるこの法案を提案した議員からの答弁でした。

第十三条の第三項には下記のように規定されており、子ども・妊婦については明確に規定されていますが、成人に関しては明確ではありません。

国は、被災者たる子ども及び妊婦が医療(東京電力原子力事故に係る放射線による被ばくに起因しない負傷又は疾病に係る医療を除いたものをいう。)を受けたときに負担すべき費用についてその負担を減免するために必要な施策その他被災者への医療の提供に係る必要な施策を講ずるものとする。

なお、今年5月、複数の市民団体が、本法案に関する要請書および署名を提出しましたが、その一つが医療費の減免範囲を成人にも拡大してほしいというものでした。

【詳しくはこちら】医療費の減免措置の拡大を求める要請
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-9a8b.html


Q5:子どもたちが成人したあとの医療費はどうなるのですか?

A5:国会審議においては、一定の線量以上に居住または居住したことのある子ども(胎児含む)に対しては、生涯にわたって医療費を減免するとの答弁が得られています。ただし法文上はそのように明記されていないため、今後明文化していくことが必要です。


Q6:医療費の減免措置をうけるにあたり、被災者が被ばくとの因果関係の証明をしなければならないのでしょうか?

A6:被ばくと疾病の因果関係の立証責任は、被災者が負わないことになりました。広島・長崎の被ばく問題や、水俣病の被害者が長年苦しめられてきた経験を踏まえてのことです。

その疾病が、「放射線による被ばくに起因しない」ということであれば、国側がその立証責任を負います。

第13条第3項において

国は、被災者たる子ども及び妊婦が医療(東京電力原子力事故に係る放射線による被ばくに起因しない負傷又は疾病に係る医療を除いたものをいう。)を受けたときに負担すべき費用についてその負担を減免するために必要な施策その他被災者への医療の提供に係る必要な施策を講ずるものとする。

とされていますが、このカッコ内については国が立証責任を負うということです。


Q7:支援対象地域はどの範囲となるのでしょうか。

A7:第八条第一項において、支援対象地域は、下記のように定義されています。

「その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域」

現在の政府の避難指示の基準が年間20ミリシーベルトですので、支援対象地域は、「一定の基準」以上、年間20ミリシーベルト以下となります。

国会の審議では、この「一定の基準」に関しては、ICRP(国際放射線防護委員会)が公衆の被ばく限度を年1ミリシーベルトとしていることなどをあげ、「1ミリシーベルト以下を目指していく」「再び被災者を分断することがないよう、被災者の意見や地域の実情を踏まえてきめていく」との答弁でした。

今後、第五条に規定されている実施方針の中で規定されていきます。


Q8:この法律の主務官庁はどこになりますか?

A8:幅広い省庁が関与します。基本方針策定に関しては復興庁、放射線に関する調査は文部科学省、除染は環境省、住居の確保は国土交通省、就業は厚生労働省などです。ただし、責任が不明確とならないように、今回立法に関わった議員グループでは、議連またはワーキンググループを立ち上げ、「しっかりとチェックを行っていく」としています。


Q9:法律に書き込まれている理念はすばらしいのですが、絵に描いた餅に終わらない?

A9:確かにこの法律は、いわゆる「プログラム法」であり、理念や枠組みのみを規定し、そのあとに政省令やガイドラインなどで実際の施行を規定していくことを想定しています。

政府は、支援対象地域の範囲や被災者生活支援計画などを含む「基本方針」を定めることとなっています。その過程で、被災者の声を反映していくことになっています。この過程で、支援対象地域が狭いものにならないように、また、被災者の支援がきちんと行われるように、市民からの監視の目も必要でしょう。

現在、複数の市民団体の呼びかけで、年1ミリシーベルト以上を対象地域にすべきことなどを含んだ署名活動を行っています。ぜひご協力ください。

「原発事故被害者のいのちと暮らしを守るための署名」
https://pro.form-mailer.jp/fms/2a8fa13c28232

(文責:満田夏花)

http://www.foejapan.org/energy/news/120621.html