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石綿:一時金を全ての子どもに 厚労省是正(毎日)

2012-06-26 16:21:27

アスベスト(石綿)による労災被害の完全救済を目的に制定された石綿健康被害救済法を巡り、死亡した労災被害者の18歳以上の子どもに一時金が支給されないケースがあった問題で、厚生労働省は法の欠陥を認め、是正する通達を出した。品川労働基準監督署(東京都品川区)は通達に伴い、肺がんで死亡した山形県寒河江(さがえ)市の男性労働者の長男への不支給処分を取り消し、救済することを決めた。

 石綿救済法は、労災認定の時効(死後5年)で補償を受けられない石綿患者の配偶者や原則18歳未満の子に対しては遺族年金を支給、18歳以上の子には一時金を支給すると定めている。しかし、妻らが遺族年金を請求せずに死亡した場合、18歳以上の子に一時金が支給されるかについて明確な定めがなかった。

 寒河江市の男性労働者は、出稼ぎで石綿吹き付け業務に携わり84年、肺がんで死亡した。長男は「肺がんは石綿が原因」との専門医らの調査結果を得て、09年10月に一時金を請求。しかし、品川労基署は、男性労働者の妻が遺族年金を請求しないまま09年4月に死亡していたことから、受給権は引き継がれないとして不支給を決定した。

http://mainichi.jp/select/news/20120626k0000e040219000c.html