HOME |米ニューメキシコ州。環境保護庁(EPA)がPFASを「スーパーファンド法」の対象としたことを受け、州内米軍基地の汚染処理費用訴訟を拡大。日本の米軍基地にも同法を適用できないか(RIEF) |
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写真は、ニューメキシコ州議会の建物)

 

 
   米環境保護庁(EPA)が、難分解性化学物質のPFAS(有機フッ素化合物)のうちFOA(ペルフルオロオクタン酸)とPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)を「包括的環境対応・補償・責任法」(CERCLA、通称:スーパーファンド法)の有害物質に指定したことを受け、同州内の米軍基地周辺で広がるPFAS汚染の浄化費用請求訴訟を拡大したと発表した。スーパーファンド法の対象有害物質の除去費用は、汚染原因者が特定できない段階でも必要な汚染除去費用を政府が立替拠出し、浄化後にその費用を、発生者や関係者に費用分担させる仕組み。同州の訴訟拡大は初のPFAS適用となる。PFAS汚染が各地で見つかる日本でも、汚染処理・浄化の法的枠組みが必要になるとみられる。

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