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土壌汚染の要措置区域は450箇所 23年度の環境省調査(環境ビジネス)

2013-05-28 11:54:02

六価クロムの土壌汚染で社会問題になった東京都江東区大島9丁目堀江地区(昭和50年代)


六価クロムの土壌汚染で社会問題になった東京都江東区大島9丁目堀江地区(昭和50年代)
六価クロムの土壌汚染で社会問題になった東京都江東区大島9丁目堀江地区(昭和50年代)


環境省は、都道府県及び政令市を対象に、平成23年度において、土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染状況調査を実施した事例や区域指定の状況等について調査した結果を取りまとめ、公表した。

本調査は、土壌汚染対策法に基づき、法の施行状況並びに都道府県及び政令市が把握している土壌汚染事例を把握し整理することにより、土壌汚染調査・対策の現状について公表するとともに、今後の土壌汚染対策の推進に資する資料として取りまとめることを目的に毎年度、実施しているもの。

今回の結果概要は以下の通り。都道府県及び政令市においては、土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染状況調査による土壌汚染の把握及び区域指定による汚染土壌の適正な管理が行われている。平成23年度において法に基づく調査結果が報告されたのは685件(累計2,691件)、要措置区域等に指定された件数は450件(累計725件)だった。

法に基づく調査結果が報告された685件の内訳は、

  • 法第3条調査(有害物質使用特定施設使用の廃止時に行われる調査) 245件(累計1,931件)

  • 法第4条調査(一定規模以上の土地の形質変更時であって、土壌汚染のおそれがあると・都道府県知事等が認める時に行われる調査) 199件(累計425件)

  • 法第5条調査(土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認める時に行われる調査) 0件(累計5件)

  • 法第14条調査(区域の指定を申請するために行われる自主的な調査) 241件(累計330件)


報告書では、この調査事例における、調査対象物質や調査内容等についてまとめている。

要措置区域等に指定された450件の内訳は、

  • 要措置区域(土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域) 80件(累計125件)

  • 形質変更時要届出区域(土壌汚染の摂取経路がなく健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域) 370件(累計600件)


報告書では、要措置区域等において、基準不適合であった特定有害物質、面積、事例に伴ってみられた影響(地下水・伏流水汚染等)、汚染原因、措置の指示内容等について、まとめている。

なお、累計は改正法施行(平成22年4月1日)からの累計となっている。

【資料】
環境省 – 23年度 土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果

http://www.kankyo-business.jp/news/004899.php