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安倍首相を 「安倍偽首相」と呼ぼう運動の提唱 (升永英俊ブログ)

2014-08-11 23:15:02

升永英俊弁護士


升永英俊弁護士
升永英俊弁護士




「偽首相」=「無資格首相」=「違憲状態首相」は、数百回カラ出張の号泣県議どころのスキャンダルではない。



Ⅰ:100人の方々は、
【安倍氏が、憲法98条に基づき、国政の無資格者(=偽首相=無資格首相)である】と認識されていると思われる(私見)。Ⅱ:【国家権力を行使する資格のない者(=国政の無資格者)が、今、毎時間、国家権力を行使しているという事実】は、国家レベルの半端でない異常事である。

Ⅲ:100人の方々が、


【半端でない異常事が今起きている】である、と認識して、

SNSで、積極的に、この【半端でない異常事の重大な意味】を発信するよう、期待します。

Ⅳ:「偽首相」「無資格首相」、「違憲状態首相」が、SNSで普通名詞となれば、安倍氏退陣の時となる。

まずは、100人が、積極的に、FBで、「偽首相」、「無資格首相」、「違憲状態首相」を使うよう、期待します。5:「首相」の言葉を禁句にしたい。Ⅴ:「偽首相」は、悪口ではない。

【真実(=無効の選挙で当選した人=国政の無能力者=偽者)】の指摘である。

その理由:

①最高裁は、「選挙は憲法に反する状態である」と判決した。

②憲法98条1項は、「憲法に反する国務に関する行為は、その効力を有しない」と定めている。

③選挙は,[国務に関する行為」に該当する。

④したがって、2012年衆院(小選挙区)選挙は、憲法98条1項により、「その効力を有しない」(=「無効である」)。

⑤しかし、最高裁は、

「2012年選挙は、憲法に反する状態である。しかし、選挙は、有効である」

と判決した(=違憲状態判決)。

この違憲状態判決の後段部分(=「選挙は有効である」)は、憲法98条1項(=「憲法に反する国務に関する行為の全部または一部は、その効力を有しない」)の定めにより、無効である。

⑦なぜなら、【判決言い渡し行為】は、「国務に関する行為」に該当するからである。

⑧上記①~④、の理由により、2012年衆院選(小選挙区)は、無効である。

⑨憲法98条1項に基づき、違憲状態の選挙(=憲法98条1項により「その効力を有しない」選挙=無効の選挙)で当選した衆議員議員は、【国政の無資格者】である。

⑩憲法98条1項に基づき、無効の選挙で当選した議員がその地位にある【首相】も、また、【国政の無資格者】である。

⑪【無資格首相】は、偽首相である。 その理由は下記12~13のとおりである。

12医師国家試験に合格していない無資格医者は、偽医者である。

13この【無資格医者が、偽医者である】と同じ理により、無資格首相は、偽首相である。 首相を禁句にしたい。14拡散期待します。いいねに加えて、シェア、コメント、期待します。市民・升永

#偽首相(理由:憲法98条1項と違憲状態判決の基づき)




 

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