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実体なしの太陽光発電の所有権分割販売商法。消費者庁が業者名を公表し、注意を呼び掛け(FGW)

2014-12-26 00:17:30

実体のない太陽光発電所の所有権販売をうたった「アイコン」のパンフレット=25日、消費者庁
実体のない太陽光発電所の所有権販売をうたった「アイコン」のパンフレット=25日、消費者庁
実体のない太陽光発電所の所有権販売をうたった「アイコン」のパンフレット=25日、消費者庁


消費者庁は、実体のない太陽光発電所の所有権を分割販売すると勧誘する業者への苦情が相次いでいるため、消費者安全法に基づき、東京都北区の業者名「アイコン」を公表し、注意を呼び掛けた。

消費者庁に寄せられた苦情によると、アイコン社は、各家庭に、ソーラーパネルを1枚11万円で購入すれば、固定価格買い取り制度(FIT)の適用によって発電した電気を一定価格で売電できるため、毎年2万~3万円の収入が入るとうたったパンフレットを送り付ける。パンフレットには、収入とは別に、3年間にわたって年間約1万円のキャッシュバックも入るとし、3年で投資分の11万円を回収できる旨が記載されているという。

パンフレット送付の時期と前後して、アイコンとは別の業者から電話で、「アイコンの太陽光発電所の所有権を購入すると高い収益が入る」と知らせる。その後アイコンを名乗る業者が消費者宅を訪問、所有権売買契約を結び、その場で消費者から現金を受けとる仕組みだ。

投資対象として千葉県成田市で運転中の太陽光発電所が紹介され、さらに高崎市でも別の太陽光発電所を建設中としている。しかし、消費者庁が調べたところ、両方とも発電所は存在しないことがわかった。このため同庁は、消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)であることを確認、消費者安全法に基づき、消費者被害の発生・拡大を防止するための情報の公表に踏み切った。

パンフレットでうたった各太陽光発電所は、2014 年1月に国の設備認定を受けていたが、その後、電力会社との電力受給契約や発電設備の設置工事等には至っていない。また東京都北区には、実際にアイコンという商号の事業者が存在している。同社によると、パンフレットに記載された代表者名は同社の前代表者名であり、現在、連絡が取れない状態という。

イメージです
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同庁では、この種の勧誘には安易に乗らないよう注意を呼び掛けている。

 

 

http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/141225adjustments_1.pdf