HOME |国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)、GHG排出量はScope1~3を原則。Scope3の情報不足の場合は軽減措置。財務と非財務情報の開示時期にも「移行的軽減措置」導入へ(RIEF) |
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  国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が先週、フランクフルトで開いた気候・サステナビリティ情報開示基準案の調整会議の概要が明らかになった。焦点の温室効果ガス(GHG)排出量の開示は①原則Scope1~3を対象②データの利用可能性や質等に課題がある場合は軽減措置(relief)を条件とする③Scope1~2の開示は連結対象先に限らず、関連会社等の非連結先も含み、GHG排出絶対量で開示ー-等で合意した。

 

 (写真は、フランクフルトで開いたISSB理事会)

 

 さらに財務会計情報の開示と非財務情報の開示は原則、同時開示とするが、開示初期の一定期間については「移行的軽減措置」として、非財務情報……

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