HOME |国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)、Scope3開示で「Relief条項」の事務局案提示。一時的な開示の先延ばし期間は最短1年、「セーフハーバールール」の設定は各国判断等(RIEF) |
IFRS00223キャプチャ

 

  国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の事務局は、気候リスク情報開示基準で開示対象とする温室効果ガス排出量(GHG)のScope3についての「Relief条項」案を示した。①Scope3の情報集約の遅れによる開示の一時的な先延ばし期間は気候情報開示基準の始動後、最短1年②このため企業が開示するバリューチェーンのScope3情報に含める企業の開示期間と適合しない情報の乖離を認める期間を限定しない③ISSB基準を採用する国が、Scope3情報の開示責任を限定する「セーフハーバールール」を設けるかどうかは、各国の判断に委ねるーー等を盛り込んだ。

 

 ISSBはこれらの案について、先に公表した金融機関の投融資先GHG排出量の開示を求める「financed emissions」案とともに、カ……

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