金融庁は27日、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」による、サステナビリティ情報開示報告の考え方を公表した。国内でのサステナビリティ情報開示の基準設定主体には、財務会計基準機構(FASF)内に設立された「サステナビリティ基準委員会(SSBJ)」を想定し、それらの基準に基づく企業の開示情報には、財務報告と同様に第三者機関による保証の付与を求めるとした。保証の担い手には、財務報告同様に公認会計士・監査法人を想定する一方で、サステナビリティの範囲が広いことから、「保証の担い手を広く確保することも重要」と指摘、ESG評価機関等による保証も選択肢になる考えを示した。
報告書では、国内のサステナビリティ情報開示の設定主体と開示基準について、金融商品取引法令の中で位置付ける、とし、……
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