HOME5. 政策関連 |国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)。2024年1月から発効予定のサステナビリティ・気候の両情報開示基準のうち、サステナビリティ開示(S1)に1年の「移行救済措置」(RIEF) |
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  国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、2024年1月から基準発効を決めているサステナビリティ・気候変動の両情報開示基準のうち、サステナビリティ情報開示については、「移行救済措置」として1年の開示猶予期間を設けることで暫定合意した。24年からの開示は気候変動関連の情報開示に絞られることになる。サステナビリティ関連の情報開示は気候関連に比べ対象となる開示項目が幅広いことと、すでにTCFDの勧告に基づいて気候関連の情報開示に取り組んでいる企業が多いことから、気候関連の情報開示を先行させる判断とした。

 

 サステナビリティ情報開示(S1)に1年の「移行救済措置」を設けることは、同基準を利用する企業等のステークホルダーからの要請を受けて判断した。4日、オンラインで開いた理事会で同案につい……

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