HOME9.中国&アジア |シンガポール会計当局(ACRA)と証券取引所(SGX)。ISSB基準に基づく気候情報開示の義務化を、全ての上場企業は2025年度から、大規模非上場企業は27年度から適用へ(RIEF) |
ACRAキャプチャ

 

 シンガポールの企業会計規制庁(ACRA)と証券取引所(SGX)は6日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の気候情報開示基準に基づく情報開示を、すべての上場企業については、2025年会計年度から、年間売上10億シンガポール㌦(約1000億円)以上の非上場企業は27年度から義務付ける案を公表した。温室効果ガス(GHG)排出量のScope3も開示義務としたうえで、上場企業では1年、非上場企業で2年の適用猶予期間を設ける。ISSBの開示基準の採用方針を具体的に示したアジアの国は同国が初めて。日本はISSB基準を日本版に切り替えるとしており、Scope3の開示をどう扱うか等の詳細は不明だ。

 

 ACRAとSGXは同日、両機関によって設立されていた「サステナビリティ報告アドバイザリー委員会(……

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