HOME4.市場・運用 |EU欧州委員会。「欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)」をDelegated Actで採択。「企業は(自社にとって)マテリアル(重要な)情報の開示」に修正。ISSBとは整合と説明(RIEF) |
EU00122キャプチャ

 

  欧州委員会は企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の開示に活用する開示基準である「欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)」を採択した。同基準は「欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)」が作成した12項目の開示分野から成る。基準は欧州委が作成するDelegated Actなので、欧州議会、EU議会が承認すれば成立する。基準は、気候関連情報等の開示義務化をベースとしたEFRAGの案に比べ、「開示は(企業にとって)マテリアル(重要)な情報とする」と限定した。この点で、金融機関向けの「サステナブルファイナンス開示規則(SFDR)」との整合性を欠く等の批判がある一方で、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の開示基準とは整合的と強調されている。

 

 採択したESRS基準は今後、欧州議会あ……

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