HOME4.市場・運用 |金融庁。企業の温室効果ガス排出量情報、サプライチェーンからのスコープ3を含めて開示義務化へ。EU等の国際基準にそろえる。開示開始の時期と適用対象企業の範囲でさらに調整(RIEF) |
FSA1キャプチャ

 

 金融庁は19日開いた金融審議会において、企業が排出する温室効果ガス(GHG)排出量の情報開示を、サプライチェーン等での排出量のスコープ3を含め、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の国際基準に沿って国内でも義務化する方針を示した。ISSB基準を国内化するサステナビリティ基準委員会(SBJ)の草案が3月中に公表され、24年度中に成案化するのを踏まえ、企業の有価証券報告書でGHG情報の義務的開示を求める。義務開示となる企業の範囲については、今後、金融審議会で議論するが、プライム上場企業から段階的に導入する方向になる見通しだ。

 

 金融庁は19日開いた金融審に対して、気候・サステナビリティ情報開示の方針と、開示情報に対する第三者保証のあり方を検討するワーキンググループの設置案を示した。す……

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