米国の第5巡回区連邦控訴裁判所(ニューオーリンズ)は15日、証券取引委員会(SEC)が今月上旬に公表した上場企業の気候情報開示ルールの一時停止命令を出した。SECの規則制定に反発して訴訟を起こした化石燃料採掘事業者の訴訟の審理中の停止を命ずるものだ。これに対してSECは「同規則は早くても2026年3月までに開示が義務付けられることはない」と指摘し、両社が求める規則停止要求は時期尚早と指摘している。
第5巡回区控訴裁は15日、SECが公表した情報開示規則ルールの停止を求めて同裁判所に訴訟を起こした化石燃料採掘企業のリバティ・エナジー社とノマド・プロパント・サービシズ社の訴訟に際して、両社が「最終的には勝訴する可能性が高く、その間にコンプライアンス・コストに直面することになる」として、……
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