HOME |EU理事会。オムニバス法案の企業サステナビリティ報告指令(CSRD)等の改正案で欧州委と合意。企業負担に配慮し、対象企業の範囲を大幅に緩和、移行計画の義務化も限定的に(RIEF) |
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写真は、EU理事会で意見を交わすメンバー=同理事会サイトから引用)

 

 EU加盟国で構成するEU理事会は24日、サステナブルファイナンス関連法制を簡素化するオムニバス法案作業で、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)と企業サステナビリティデューデリジェンス指令(CSDDD)に関する改正案で欧州委員会と合意した。CSRDでは情報開示の対象企業の範囲について、欧州委が示す従業員1000人以上とするほか、新たに純売上高4億5000万ユーロ超の閾値も加える。上場中小企業は同指令の対象から除外とする。CSDDDの対象は、従業員5000人超、純売上高15億ユーロ超とする。また気候緩和策の移行計画の開示義務化は、実施措置の明示を明確化する規定に置き換え、計画の策定時期についても2年間延期する。

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