各紙の報道によると、金融庁は2027年3月期から始まるサステナビリティ情報を有価証券報告書で開示する規定について、欧米諸国で開示の見直しや限定の動きが起きていることを受けて、時価総額5000億円未満のプライム企業の開示義務化を「見送る」とともに、時価総額1兆円未満5000億円以上の企業についても弾力対応とする方針を示した。これにより、これらの企業の温室効果ガス(GHG)排出量のスコープ3情報などは法的責任を伴う有報での開示が事実上、見送られることになる。1兆~5000億円企業については、これまで2029年3月期からSSBJ基準での開示とともに、有報での開示も予定していた。
日本経済新聞等が報じた。金融庁はこれまで、サステナビリティ情報開示について、時価総額が一定額以上の東証プライム上……
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Research Institute for Environmental Finance