HOME |金融庁。気候・サステナビリティ情報の有価証券報告書での義務的開示の適用時期で、時価総額に応じた3段階区分。開示情報のうち「スコープ3」には「セーフハーバールール」導入へ(RIEF) |
FSA1キャプチャ

 

  金融庁は17日開いた金融審議会ワーキンググループ(WG)で、東京証券取引所プライム上場企業を対象に、気候・サステナビリティ情報についてのSSBJ 基準に準拠した有価証券報告書での開示を義務化する概要(中間論点整理)を公表した。企業の開示時期は、時価総額ごとに3分類し、時価3兆円以上の企業は2027年3月期から、3兆円未満~1兆円以上は28年3月期から、1兆円未満~5000億円以上は29年3月期をメドに「国内外の動向等を注視しつつ、引き続き検討」との条件付きとした。各企業は、開示基準の適用開始時期の翌年から第三者保証の義務付けが必要となる。開示情報のうち温室効果ガス(GHG)排出量のスコープ3は、不確実性が伴うことから「セーフハーバー(開示責任の限定化)ルール」の導入の方向性が示された。

 

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