(写真は、オランダ・ハーグにある国連の国際司法裁判所(ICJ)本部)
国連の司法機関である国際司法裁判所(ICJ)は23日、各国政府は気候変動枠組み条約や国際人権法等に基づき気候変動対策を実施する義務を負っており、その義務を実施しなかったり、先送りなどの行動をとると、国際法上の不法行為を構成する、との勧告(助言的意見 : Advisory Opinion)を公表した。そうした国際法違反行為に対しては、因果関係の立証を条件に、被害国への賠償の必要性も示した。これらにより、国の気候政策に対する訴訟が正当化され、今後の気候訴訟の増加も想定される。同勧告は国連総会で「気候変動に関する国家の義務」についての法的見解を求める決議に基づき、ICJが審議していた。見解は、ICJの15人の判事全員一致で採択され……
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