HOME5. 政策関連 |シンガポール金融通貨局(MAS)、金融機関と上場企業を対象に国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の気候・サステナビリティ情報開示を法的義務化。2023年から適用(RIEF) |
MAS001キャプチャ

 

 シンガポール金融通貨局(MAS)は28日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の気候・サステナビリティ情報開示基準が年内に成案となることを前提に、2023年から金融機関や上場企業に対してISSB基準に沿った情報開示を義務化する方針を明らかにした。開示対象は、金融機関、エネルギー、農業、食料品、森林製品の5分野。さらに25年までに、同国の温室効果ガス排出量に占める義務的開示企業数の割合を60%に引き上げる。高炭素排出企業を低炭素・脱炭素に導くためのトランジションファイナンス戦略にも言及した。

 

  ISSB基準に沿った気候・サステナビリティ情報開示の対象は、産業部門だけでなく、一般向けのESGファンド(投資信託等)も含まれる。MASの代表(Managing Director)Ravi……

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