ニュージーランド(NZ)議会は21日、上場企業や金融機関に対して気候変動が経営に与える影響の開示を義務付ける法案(Climate Bill)を可決した。保有総資産が10億NZ㌦(約810億円)を超える銀行、保険会社、クレジットユニオン等のほか、運用資産額が10億NZ㌦以上の資産運用機関等、さらにNZ証券取引所に上場する企業など合計約200社が対象となる。2023年度から開示が義務化される。気候情報開示を法令で義務付けるのは同国が初めて。
成立した法案は現行の「Financial Markets Conduct Act 2013」と「Financial Reporting Act 2013」さらに「Public Audit Act 2001」を包括的に改正する形で議論されてきた。政府は……
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