先の国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)では、パリ協定第6条で明記するCO2の国際クレジット取引ルールが決まった。先進国が支援する途上国での温暖化対策事業から発生するカーボンクレジットの扱いで、両国が排出削減量を二重計上しないことが明確化された。日本は途上国との二国間ベースの「二国間クレジット制度(JCM)」で1億㌧のクレジット創出を目指しているが、国際取引での二重計上禁止がルール化することで、想定通りでにJCMクレジットを確保できるかが不透明になってきた。
パリ協定6条は、その2項で2国間でのクレジット取引を、4項で国連主導での国際的な取引を定めている。これまでの議論では、①4項の取引において、先進国と途上国が削減量を二重計上しない②京都議定書時代の古いクレジット……
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