HOME |英政府。TCFD提言に沿う気候リスク情報開示の法的義務化、6日から施行。G7諸国で初めて。開示不足には罰金。23年には炭素集約型企業にトランジション計画の策定も義務化(RIEF) |
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  英政府は6日から、英国内の上場企業を含む約1300の企業を対象に、TCFD提言に適合する気候リスク・オポチュニティ情報の開示の義務化を施行した。気候情報の法定開示の義務付けはG7諸国で初めて。対象企業は上場企業のほか、銀行、保険会社、大手の非上場企業も含む。不十分な開示内容には1社当たり最大5万ポンド(約810万円)の罰金を科す。加えてCO2排出量の多い一定の企業には、2050年までのトランジション(移行)計画の策定を2023年までに義務付ける。同計画は単に利益水準の見通しだけでなく、雇用やコミュニティの保全も含める。

 

 英国の気候情報の法的開示については、昨年10月に今4月の実施が決定していた。気候情報開示では、先に国際財務報告基準(IFRS)財団が設立した国際サステナビリティ基準……

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