スイスは2024年1月から、従業員500人以上の大企業および銀行、保険会社に対して、気候情報開示を法律で義務付ける、と発表した。情報開示はTCFDの勧告に沿ったものとし、「温室効果ガス(GHG)はすべてを対象とする」。Scope3も含まれる。また対象企業が気候変動によって受ける影響だけでなく、企業が気候変動にどうインパクトを与えるかも開示する「ダブル・マテリアリティ」の開示を求めるとしている。
(写真は、スイス‣ベルンにある国会に相当する連邦院)
公表されたのは「気候情報開示布告(Ordinance on Climate Disclosures)」。対象となる企業は、従業員500人以上で、少なくとも総資……
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