HOME |スイス政府、法的義務の気候情報開示を決定。大企業と銀行、保険を対象。開示する温室効果ガスは「すべて」。企業が気候変動に及ぼす影響も含め「ダブルマテリアリティ」の開示求める(RIEF) |
スイスキャプチャ

 

 スイスは2024年1月から、従業員500人以上の大企業および銀行、保険会社に対して、気候情報開示を法律で義務付ける、と発表した。情報開示はTCFDの勧告に沿ったものとし、「温室効果ガス(GHG)はすべてを対象とする」。Scope3も含まれる。また対象企業が気候変動によって受ける影響だけでなく、企業が気候変動にどうインパクトを与えるかも開示する「ダブル・マテリアリティ」の開示を求めるとしている。

 

 (写真は、スイス‣ベルンにある国会に相当する連邦院)

 

 公表されたのは「気候情報開示布告(Ordinance on Climate Disclosures)」。対象となる企業は、従業員500人以上で、少なくとも総資……

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