HOME5. 政策関連 |EU欧州委員会。カーボン国境調整メカニズム(CBAM)の10月からの移行期間の「実施規則」採択。排出量はScope1~2。EUへの輸出製品と同原材料を対象。報告は4半期ごと(RIEF) |
Eu001キャプチャ

 

 EUの欧州委員会は、10月から開始されるカーボン国境調整メカニズム(CBAM)の移行期間の「実施規則」を採択した。これを受け、EUに、鉄・鉄鋼製品等の6分野の製品を輸出する企業は、製品に含まれるCO2等の温室効果ガス(GHG)排出量の情報を輸入業者を通じて同委員会へ報告する義務が生じる。対象のGHGはScope1と同2。製品だけでなく原材料等の排出量も含む。移行期は25年末までで、26年からはCBAM制度の本格適用となり、排出量の報告だけでなく、EU域内のEU-ETS価格と整合しない輸入品にはカーボン課税が課せられる。

 

 欧州委の実施規則は16日付で公表された。CBAMの移行期は10月1日~25年末まで。対象製品は、鉄・鉄鋼製品のほか、セメント、アルミニウム、肥料、電力、水素の各分野。……

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