HOME5. 政策関連 |金融庁、気候・サステナビリティ情報を有価証券報告書で法的開示へ。早ければ2023年度から。コーポレートガバナンスコードでの開示路線を修正。金融審議会で議論開始(RIEF) |
FSAキャプチャ

 

 金融庁は2日、金融審議会ディスクロージャーワーキンググループの初会合を開き、気候関連情報をはじめとするサステナビリティに関するリスク情報を有価証券報告書に記載する議論を開始した。同庁は6月にコーポレートガバナンスコードを改訂し、上場企業会社に対して気候・サステナビリティ情報の開示を求める規定を盛り込んだ。しかし、法的義務化を目指す国際的な流れを受けて、金融商品取引法、会社法に基づく有価証券報告書の法定開示にステップアップすることを目指す。

 

 同庁は、最近の有価証券報告書での記載情報における変化として、①有報の「経営方針等」における記載の変化②「事業等のリスク」におけるサステナビリティ関連単語の全体的な増加ーーを指摘。すでに企業自体が非財務情報の開示を意識しているとした。「経営方針等」で……

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