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福島県避難区域住民の精神的賠償 「解除後1年」で大筋合意 事故収束見通せない中で、“住民切捨て”(?)(各紙)

2013-10-26 13:23:15

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fukushimann20130209a1a-870x489東京電力福島第1原発事故の損害賠償指針見直しを審議する原子力損害賠償紛争審査会(会長・能見善久学習院大教授)は25日、原発事故による避難指示解除後の住民の精神的損害賠償に対する支払い期間を原則として、解除後1年間で打ち切る方向で大筋合意した。しかし、事故処理収束のめどが一向につかず、除染効果にも疑問がある中で、損害賠償だけ打ち切る姿勢は“住民切捨て”に映る。

同審議会は、政府が避難指示を解除する時点で住民と政府の間で十分な協議が行われることを前提に、1年間の準備期間により生活環境は整うと判断、精神的負担も解消するとしている。一部、地域や避難の状況に応じて賠償期間を見直したり個別に例外を認める道も残す方針という。

 

解除後に賠償を打ち切るまでの期間を「1年」とした根拠について、〈1〉避難指示解除は政府と住民の協議で決まるため、事前に予想が可能〈2〉学校や仕事上の節目に合わせて帰還することもできる〈3〉一般的に住宅の修繕期間として十分―などを挙げた。

 

ただ、原発事故が収束しない中で、住民の精神的負担が1年間で解消すると判断する根拠や、例外扱いとする場合の判断基準については、明確なものが示されておらず、避難住民に対する十分な説明責任を果たせるかは不明。また、避難区域や解除地域にもそれぞれ地域格差等がある。審議会が、判断に際して、避難地域等に足を運び、子細に調査し、十分に地元住民の意見を聞いたのかも定かでない。
審議会は都内で開いた会合で大筋合意を得、次回以降に最終決定する方針。