国際会計基準機構(IASB)は、気候関連リスクの情報開示について、現行のIASB基準では明確に気候変動リスクに関する規定はないものの、重要性(Materiality)の評価を応用することが有用との考え方を示した。そのうえで、同業他社が重要な気候関連資産を開示した場合等には、同様の開示の可否が求められ得るとしたほか、金融機関も投融資ポートフォリオへの重要性の影響の開示が望ましいとのスタンスを示した。
(写真は、ロンドンにあるIASBの本部)
IASB理事会のNick Anderson氏が「In brief(見解)」として説明した。趣旨は、「IASBが現在、『重要性』について示している必要条件やガイダンスによって投資家が『……
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