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三井住友フィナンシャルグループ(SMBC)、ESG情報開示を「高度化」宣言。人権尊重で政府の「行動計画」を踏まえ、非財務情報化開示では国際ビジネス評議会の4項目を土台に(RIEF)

2021-01-20 22:16:33

SMBC001キャプチャ

 

 三井住友フィナンシャルグループ(SMBC)は20日、ESG に関する情報開示内容を高度化すると発表した。①政府が昨年10月に定めた「ビジネスと人権に関する行動計画」に沿って、現行の「人権尊重に係る声明」を改定②世界経済フォーラム(WEF)の下部組織の国際ビジネス評議会(IBC)が示す非財務情報開示項目に沿った情報開示ーーを進めるとしている。

 

 人権尊重声明の改定は、2011年に国連が企業の人権尊重責任を明記した「ビジネスと人権に関する指導原則」を踏まえて、日本政府が昨年10月に定めた「『ビジネスと人権』に関する行動計画」に沿う措置。「人権尊重へのコミットメント」「人権面も含めたデューデリジェンス」「救済措置へのアクセス」などを明確化したとしている。

 

 SMBCはこれまでも、国連の指導原則を参考にする形で、2017年4月に「人権尊重に係る声明」を公表し、本声明に基づいた対応をとってきた。今回の改定で、指導原則における重要な要素に対する同社としての考え方を、さらに明確化したとしている。

 

 新たな非財務情報開示基準とするIBCの基準は、WEFのIBCが昨年9月に「ステークホルダー資本主義の測定-持続可能な価値創造の共通指標と一貫した報告に向けて-」(Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation) と題して公表した報告書に盛り込まれた内容だ。SMBCはその非財務情報開示・報告の枠組みを参照する。

 

 同枠組みでは、SDGsや主要なESG分野の非財務情報を「ガバナンス(Principles of Governance)」、「プラネット(Planet)」、「人々 (People)」, 「繁栄(Prosperity)」の4つの項目に分けて整理したうえで、それぞれの評価指標を列挙している。

 
 SMBCは、IBCでの基準作成の議論にも参加してきたという。今回、IBCの4項目に沿う形での非財務情報開示に対応した開示をホームページ上で公表していくとしている。IBCの枠組みを活用するとともに、IBC以外の様々な組織、機関による非財務情報開示の議論についても今後、積極的に参加することで、ステークホルダーから求められる非財務情報開示の枠組み策定に貢献していくと、している。

 

https://www.smfg.co.jp/sustainability/group_sustainability/forrights/Statement_on_Human_Rights_j.pdf

https://www.smfg.co.jp/sustainability/group_sustainability/structure/