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賠償請求権の消滅で日弁連、特別立法で働き掛け(福島民友) 政府の時効延長法案では不十分

2013-05-05 17:56:03

fukushima006
fukushima006東京電力福島第1原発事故に伴う損害賠償請求権が民法の規定により最短で来年3月に消滅する問題で、日弁連と福島県弁護士会は4日までに、3年の消滅時効自体を適用しない特別立法の実現を目指す方針を固めた。今後、県内の自治体と連携し国に働き掛ける見通しだ。
政府は4月23日、原子力損害賠償紛争解決センターによる和解が成立しないまま、損害賠償を請求できる3年の時効を過ぎても、被災者が東電に賠償を求められるようにする特例法案を閣議決定。今国会で成立させる方針だ。

 
しかし、日弁連は同センターに申し立てていなかったり、消滅時効そのものを知らないような被災者に対する救済にはつながらないとして、「不十分な点が多く、抜本的な立法措置が必要だ」と警鐘を鳴らしている。

 
日弁連の海渡雄一弁護士らは4月23日、東京都で会見し、「被災者の大半は(同センターに)申し立てをしていない。時効が適用されれば、被災者救済の道が閉ざされる」と述べ、「3年の時効を適用しないとする立法措置を取るべき」と強調した。

 

http://www.minyu-net.com/news/news/0505/news10.html