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東電に1770万円支払い命令 初の財物賠償訴訟で判決。原発事故で投石船回収不能(各紙)

2015-03-19 18:13:35

回収できずスクラップ状態になった石船
回収できずスクラップ状態になった石船
回収できずスクラップ状態になった石船


東京電力福島第1原発事故のため、東日本大震災の津波で流された船が回収できなかったとして、福島県いわき市の土木会社が約1億350万円の損害賠償を電をに求めた訴訟の判決が18日あった。福島地裁いわき支部の杉浦正樹裁判長は。東電に約1770万円の支払いを命ずる判決を言い渡した。

 

被害を受けたのは、いわき市の「イワキ潜建」が所有する港湾工事用の投石船(通称、石船)。いわき市小名浜港に係留されていたが、東日本大震災の津波に流されて、東電福島第二原発の防波堤に漂着した。ところが同地域は事故を起こした第一原発から20km圏内の旧警戒区域になったため立入ができず、放置状態となった。その後、再び漂流し、富岡川河口で座礁、高線量に汚染され、回収不可能になったまま、現在に至っている。

 

原告側は、石船が回収不可能になったのは、福島第一原発の事故の影響で、第二原発に立ち入りが出来なくなったためであるとして、東電に対し石船の価格の賠償を求めて裁判所に提訴していた。同船は、中古市場が存在しないことから、東電は新しい船の購入費用を支払うべきと、主張jしてきた。

 
判決では「原発事故がなければ漂流していた船は回収でき、座礁によって大きく壊れることはなかった」などとして、原告の主張に沿った形で原発事故と船が全損状態になったことの因果関係を認めた。ただ、賠償額の算定では、座礁した時の船の価値を損害額とすべきだとして、東電の支払額を原告請求の約10分の1の約1770万円とした。

 

原告弁護士によると、原発事故に伴う財物賠償を巡る訴訟では初めての判決という。

 

原告側は「原発事故との因果関係が認められたことは評価できるが、賠償額の算定については主張が認められず、東電の主張に沿ったものだ。控訴するかについては原告と相談したい」としている。一方の、東電側は「判決の内容を精査した上で、引き続き、真摯に対応してまいります」とコメントした。

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