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高浜原発3、4号機再稼働差し止め 福井地裁、仮処分(毎日) 関電大飯原発運転差止め判決と同じ樋口裁判長

2015-04-14 20:09:52

高浜原発3、4号機再稼動差し止めの仮処分が決定され、垂れ幕を掲げる人たち=福井市の福井地裁前で2015年4月14日午後2時2分
高浜原発3、4号機再稼動差し止めの仮処分が決定され、垂れ幕を掲げる人たち=福井市の福井地裁前で2015年4月14日午後2時2分
高浜原発3、4号機再稼動差し止めの仮処分が決定され、垂れ幕を掲げる人たち=福井市の福井地裁前で2015年4月14日午後2時2分


福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機(同県高浜町)の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てに関し、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、住民側の主張を認め、申し立てを認める決定を出した。

 

仮処分の手続きで原発の運転差し止めが認められたのは初めて。関電は高浜3、4号機の再稼働を今年11月と見込んでいたが、決定の取り消し・変更や仮処分の執行停止がない限り再稼働できず、スケジュールへの影響は不可避だ。

 

仮処分は、判決確定まで効力が発生しない訴訟とは異なり、決定が出た段階で効力が生じる。関電側は決定に対して地裁へ異議申し立てができ、その場合は改めて地裁で審理される。

 

原発事故を防ぐための安全対策などが争点になった。住民側は、今回と同じ樋口裁判長が関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)運転差し止めを命じた昨年5月の福井地裁判決に触れ、「再稼働で住民の人格権が侵害される危険がある」と主張した。

 

一方、関電は「多重防護の考えに基づく対策を講じ、安全性は確保されている」と反論。住民側が主張する「人格権が侵害される具体的危険性はない」とし、却下を求めていた。

 

高浜3、4号機については、原子力規制委員会が2月12日、再稼働の前提となる原発の新規制基準に基づく「審査書」を決定。福島原発事故後に定められた新基準を九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)に続いてクリアした。先月20日には、地元の高浜町議会が再稼働に同意している。【竹内望】

 

 ◇規制庁「直接コメントする立場にはない」


 

高浜原発3、4号機の再稼動を認めない福井地裁の仮処分決定を受け、原子力規制庁の米谷仁総務課長は14日の定例記者会見で「仮処分決定は報道等を通じて承知しているが、理由については承知しておらず、原子力規制委員会は当事者ではないため直接コメントをする立場にはない」と述べた。

http://mainichi.jp/select/news/20150414k0000e040208000c.html